労働保険事務組合
労働保険の事務委託
労働保険事務組合のご案内
商工会は、厚生労働大臣の許可をうけた労働保険の事務組合です。事業主の方は、商工会へ事務委託をすれば保険料の申告等事務の手間が省け、また労災保険に加入することができない事業主及び家族従事者も労災保険に加入できるなどの大きなメリットがあります。
委託できる事業主
- ◆常時使用する労働者が、・金融・保険・不動産・小売業にあっては50人
- ◆卸売の事業・サービス業にあっては100人
- ◆その他の事業にあっては300人以下の事業主で商工会に加入していただいている方
メリット
事業主および家族従業員について労災保険に特別加入できます・
労働保険料の額にかかわらず3回に分納できます。
事務委託範囲
1. 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(ア) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(イ) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
(印紙保険料に関する事務手続は除く)
一人親方組合とは
一人親方組合とは、一人親方とその家族のための労災保険を扱っている団体です。業務の実情、災害の発生状況からみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入できます。
特別加入制度とは
労災保険は、業務上の労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。
加入できる方
労働者を使用しないで建築の事業(大工、左官、鳶の方など)を行うことを常態とする一人親方およびその事業に従事する家族
補償の対象とする範囲
- ◆請負契約に直接必要な行為
- ◆請負工事現場における作業および準備・後片づけ、資材購入などの行為
- ◆請負契約に基づく明らかな作業を自家内作業場において行う加工作業
- ◆請負工事にかかわる機械および製品を運搬する作業およびこれに直接付帯する行為を行う場合等
労働保険について
原則として労働者を一人でも雇っている事業主は、労働保険に加入することが法律で義務付けられています。労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の2つの制度で、労働者とその家族を守る国のセーフティーネットです。
労災保険とは | 雇用保険とは |
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業務上の事由や通勤によるケガ、仕事が直接の原因でかかった病気、また不幸にも亡くなられた場合などに、本人やご家族を保護するために必要な保険給付を行う制度です。 1人でも労働者(パート・アルバイト含む)を雇用している場合加入が必要です。 |
万一失業してしまった場合にその生活を守り、再就職のための援助をしたり、定年後の再雇用や育児・介護などにより賃金が低くなった場合の給付などがあります。 事業主にとっても、各種助成金などの制度があり、経営に役立ちます。 下記の要件を満たす場合雇用保険の被保険者となります。 1週間の所定労働時間が20時間以上 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること |
加入手続きを怠ると…
労働保険料がさかのぼって徴収されます。万一、加入手続きがなされていない状態で従業員が傷病や失業に見舞われた場合、納めていなかった労働保険料が徴収されることになります。
また、未手続中に発生した労災事故の労災保険給付が行われた場合は、その保険給付の一部 (または全部)を事業主が負担する義務が生じます。