社会保険事務支援
商工会では健康保険、厚生年金保険、国民年金保険等、事業主と従業員の社会保険の手続き、制度内容の理解のため支援していきます。
社会保険の新規適用手続き
健康保険及び厚生年金保険では、事業所単位で適用事業所となり、法人事業所(事業主のみの場合を含む)と常時5人以上の従業員がいる事業所は制度に加入します。適用事業所を設置した時・適用事業所に該当した時の翌日から起算して5日以内に所轄年金事務所又は健康保険組合・厚生年金基金に新規適用届を提出する手続きが必要です。また、事業所・事業主に関する変更や適用事業所の脱退の際にも諸手続きが必要になります。
従業員・従業員の被扶養家族の社会保険加入・脱退手続き
社会保険の適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、被保険者となります。事業主は、適用事業所に従業員の採用・退職、被扶養者の異動などがあった場合、事業所を管轄する年金事務所又は健康保険組合に必要書類を提出することが必要です。
算定基礎手続き、固定給与の改定に伴う月額変更手続き
保険料や保険給付の額の計算の基礎となる標準報酬月額と被保険者が実際に受ける報酬が大きくかけ離れないように、毎年1回、7月1日現在の全被保険者の標準報酬月額を決め直します(定時決定)。また、固定給与の改定など一定の要件を満した場合、月額変更届を提出することで定時決定を待たず、標準報酬月額の改定が行なわれます(随時改定)。その他、育児休業等終了時にも変更手続きを行なう必要があります。
賞与支払い時の届出、保険料控除
賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。事業主が被保険者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。
傷病手当金、療養費などの保険給付申請手続き
被保険者が傷病の療養のため働くことができなくなり、報酬の支払がなかったときに支給される傷病手当金や、いったん自費で診療を受け、その後に支払額の一定額を払い戻す療養費などに関しては、給付申請手続きが必要となります。
出産に伴う出産手当金、育児休業等に関する各種手続き
出産・育児休業等については、被保険者本人が出産のため会社を休み、報酬の支払がないときに支給される出産手当金や被保険者が出産したときに支給される出産育児一時金、被扶養者が出産したときに支給される家族出産育児一時金などがあります。商工会では、これら被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度に関する支給申請手続きの支援も行なっています。